新菱グループご退職者の皆様へ

石綿に関する健康管理手帳制度のご案内

新菱グループ ご退職者の皆様へ

2008年2月
株式会社 新菱

石綿に関する健康管理手帳制度のご案内

拝啓 皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、すでにご承知の方もおられると思いますが、在職中に石綿を取扱う業務に従事されたことのある退職者の方が、国の費用で健康診断を受診できる健康管理手帳の制度があります。この健康管理手帳の交付要件が昨年改正され、下記の対象業務と従事期間が交付要件に追加されました。
つきましては、弊社在職中に当該業務に従事されていた退職者の方で、健康管理手帳交付申請をご希望の方がおられましたら、下記窓口までお問合せ下さい。

敬具

石綿に関する健康管理手帳の交付要件改正の内容 (2~4が新しく追加されました)

1,両肺野に石綿による不整形陰影があり、または石綿による胸膜肥厚があること。
2,下記の作業に1年以上従事していた方。(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)

・石綿を含有する製品の製造作業
・石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業
・石綿の吹付の作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物の解体、破砕等の作業

3,2の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方
4,2の作業に従事した月数に10を乗じて得た数と3の作業に従事した月数の合計が120以上あって、かつ、初めて石綿等の作業にばく露した日から10年以上経過している方。

注)対象となる方は、石綿を直接取り扱う作業に継続して従事していた方に限られます。

その他
1,健康管理手帳は、労働局に申請ののち、審査を経て交付されます。
2,健康管理手帳に関するご質問は、お手数ですが、最寄りの都道府県労働局労働衛生課(または安全衛生課)にお問い合わせください。

連絡先担当部署
(株)新菱 人事部
TEL:(093)643-2799

以上